残余財産の分配権 | 株主の権利

  投資家にとって良いことではないのですが、万が一会社が解散する場合(清算する場合)、会社に残っている財産を清算し分配を受ける権利が株主には存在します。

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投資家にとって良いことではないのですが、万が一会社が解散する場合(清算する場合)、会社に残っている財産を清算し分配を受ける権利が株主には存在します。この会社を清算した後に残る財産のことを「残余財産(ざんよざいさん)」と呼びます。株式を保有する投資家(株主)は出資比率に応じて残余財産の分配を受ける権利を持ちます。

残余財産とは


残余財産とは、会社が解散した場合、その時点で保有する資産から負債を差し引いた額とされます。要するに現在保有している土地や建物、現金、機械などの資産から、銀行からの借入などの負債を差し引いたものが残余財産とされます。

会社が清算する場合、この残余財産がプラスであれば、株主は保有する株数に応じて残余財産を受け取ることができます。ただし、株主が受け取ることができる残余財産は、清算時の会社財産から、「公的な債務(未払い税金の支払い)+未払い給与の支払い+外部の債務者に対する債務の支払い」を支払った上で会社に残った資産が残余財産となります。

正確に会計がなされている場合、会社の残余財産は「純資産」であらわされる額と等しくなります。株式投資においては、1株あたりの純資産(BPS)株価純資産倍率(PBR)というようにこれらは投資指標としても広く用いられています。

逆に、残余財産がマイナスの場合は、マイナスを株主が負担する必要があるのか?ということですが、個人的に会社債務に連帯保証でもしていない限りは、株主が会社清算時の債務を引き継ぐ必要はありません。これを「有限責任」とよび、株式会社の特徴の一つです。



たとえば、100億円の負債を抱えて会社が倒産した場合でも、株主は出資している範囲以外の責任を負うことはありません。

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