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株式の移管(証券会社を変更する手続き)
自分が今使っている証券会社よりも条件やサービスで優れた証券会社がある場合、証券会社を変更することがあります。その際、今自分のポートフォリオとして存在している保有株をどのように扱うのか、株式移管の手続きなどをわかりやすく解説していきます。
証券会社を変更するには
今使っている証券会社から別の証券会社に取引口座を変更する場合、証券会社に預けているのがMRF(現金)だけでしたら、そのお金を引き出して、新しい証券会社に移すだけで完了なのですが、問題なのが、今使っている証券会社で株式を保有している場合が挙げられます。
もちろん、その株式を売却してから現金化して移動させることも可能なのですが、証券会社を変えるためにわざわざ売るのも馬鹿らしいものです。そういう場合は証券会社間の株式移管(かぶしきいかん)という方法によりAという証券会社からBという新しい証券会社に移動させることが可能です。
株式移管の方法
株式移管の方法としては、大きく以下の二つの方法が挙げられます。
1.証券保管振替機構(ほふり)を利用して株式を移管する
2.保有株を株券として出庫してもらい、その株券を株式ゆうパックなどを使って新しい証券会社に送る
3.旧証券会社で株の売り注文を出し、新証券会社で買い注文を出す(クロス取引)
ただし、2は今後、株券の電子化が行われれば実行することはできなくなり、今後は株式の移管については証券保管振替機能(ほふり)を利用したものに統一されることになるでしょう。
3のクロス取引については実際には移管ではありませんし、株に含み益や含み損がある場合には税制面が少し絡んできます。
ここでは、証券保管振替機能(ほふり)を利用した株券の移管について説明します。
通常以下のような流れとなります。
- 株式を預けている証券会社(出庫先)に「口座振替依頼書」を請求する
- 口座振替依頼書に必要事項を記入し返送する
- 証券会社に到着後1週間〜2週間で株式が新しい証券会社の口座に登録されます。
株券の移管をする場合の注意点
株券を移管する場合以下の場合移管ができませんので注意が必要です。
一般口座→特定口座(×)
特定口座→一般口座(×)
特定口座間、一般口座間であれば移管は可能です。また、特定口座間の移管の場合、源泉徴収のあり、なしについての制限はありません。
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