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証券会社が倒産したらどうなる?

よく聞く質問に証券会社が倒産したらどうなるの?といったものを伺います。結論から言うと、投資家の財産と証券会社の財産とは別々に「分別管理」されているので保護されます。また、日本投資者保護基金によって二重に保護される体制が作られており投資家資産の保護が行われています。

このページでは、証券会社が倒産、破綻した場合に投資家の財産はどのようにして保護され、どのようなセーフティーネットが設けられているのかを分かりやすくまとめていきます。

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投資家の財産と証券会社の財産

法律により、証券会社は自己の財産(証券会社自身の財産)と、投資家から預かった資産とを別々に管理することが義務付けられています。これを「分別管理(ぶんべつかんり)」と言います。

証券会社は顧客から預かった資産を信託銀行と信託契約を結び預かってもらいます。これにより万が一の場合も投資家の財産が保護される仕組みになっています。
>>分別管理とは(外部)

一応、このシステムだと法律によって証券会社が投資家の財産を分別管理をしていれさえすれば確実に投資家の資産は保護されます。
じゃあ、証券会社が分別管理を怠っていたらどうなるの?という話があります。

 

二重のセーフティーネット「日本投資者保護基金」

上記のような問題に対応するためのセーフティーネットとして「日本投資者保護基金」という保護機関が設立されています。

銀行における「預金保険(ペイオフ)」の証券会社版ともいえるシステムで、万が一証券会社が投資家から預かった財産を返還できない場合、1000万円までの額の損失を日本投資者保護基金が補填するという仕組みになっています。

過去にはこのセーフティーネットが2度活用されたことがあります。

@ 南証券(本社:群馬県)補償金総額約35億円(平成12年度)
A 丸大証券(本社:東京都)補償金総額約1億7千万円(平成24年度)

これによって証券会社が倒産、破綻した場合でも投資家の財産は保護されています。

ただし、見方を変えれば、過去に2回分別管理が確実に行われていない例があったということでもあります。また、保護される金額は1000万円までと上限となっているわけです。
と考えると、証券会社に預けておくべき資産も極端な金額を預けるのは危険といえるかもしれません。

1000万円以上のお金を証券会社に預けているという方は他の証券会社に資産を分散しておくというのも手かもしれません。

また、理解しているとは思いますが投資者保護基金は、株の値下がり等により発生した顧客の損失を補償するものではありません。