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複数の特定口座に対する、株式譲渡損益の確定申告に …
2007年02月25日
Q.質問
複数の特定口座に対する、株式譲渡損益の確定申告について株式、投資信託の確定申告についてお知恵をお貸しください。昨年、株式等の譲渡損益は、A証券 特定口座(源泉なし) 約15万円の利益(購入額1000万円までの非課税特例を使用すると、約3万円の損失)B証券 特定口座(源泉あり) 約4万円の損失C証券 特定口座(源泉あり) 約9万円の利益となっています。A証券の利益に対して、1000万円非課税特例を使用するに当り株式等の譲渡損益の確定申告をすることになるのですがそれで、① A証券とB証券を申告して、約7万円の損失繰越、② A証券、B証券、C証券を申告して、約2万円の利益では、どちらがよいのでしょうか、申告は、②で行わなければいけないのでしょうか尚、サラリーマンではありませんので、20万円までの申告不要制度は利用できません
2007年03月03日
A.回答
tribute_2x2さんの回答は間違っているようですね。1000万円までの非課税特例は、「一般口座」と「源泉無し特定口座(簡易申告口座)」での売却に適用できます。適用できないのは、「源泉徴収特定口座」だけですね。http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/pdf/01.pdfhttp://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/3022/01.htmそれを踏まえて考えれば、agiandreamさんの回答と同じく、(2)となりますね。理由は同じです。損失を繰り越したところで、今年大きく利益を出してしまえば、来年の申告時にはこの損失の繰越が使えないかもしれません。今回は幸いにして、わずか2万の所得、この分の所得税、住民税、社会保険料代はしれてます。独り言しかし、tribute_2x2さんの回答を見たときは冷や汗が出た。「修正申告」と言う文字が頭に浮かびました。
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