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配当金と税金
カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 株と経済 | 株式

株式の配当は、売買損益と合算して計算することは可 …

2007年04月26日 Q.質問
株式の配当は、売買損益と合算して計算することは可能でしょうか?1.特定口座にて株式売買をしていますが、現在損失が出ています。2.特定口座に現物株式を保有しており、6月くらいに配当が、指定の銀行口座に振り込まれる予定です。3.特定口座に信用株式を保有しており、6月くらいに信用取引配当落調整金が特定口座に振り込まれる予定です。このような条件で、年末までに、株式売買の損失が無くならない場合、配当から差し引かれる税金を控除(還付?)することはできないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2007年04月27日 A.回答
売買損益と配当は、上の2人の方が書かれているとうり、売買益は譲渡所得、配当は配当所得に成ります。配当(10%の税率)は、源泉分離課税されますが、確定申告により還付されます。その場合は総合課税となり、他の所得との合算になります。配当調整金は、売買益と一緒に計算しますので、株式譲渡所得に成ります。補足は、同じ事ですね。
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