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カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 保険、税金、年金 | 税金
配当所得の確定申告をしたことで、所得税は還付され …
2008年06月27日
Q.質問
配当所得の確定申告をしたことで、所得税は還付されたが、住民税が追徴になった方いらっしゃいますか?「所得金額がそれほど多くない場合(私の場合、総所得で500万ほど)、確定申告をしたほうが、株式の配当で源泉徴収された税金が還付され、得である。」とのことでしたので、確定申告しました。結果、所得税は還付されましたが、先日、配当所得に伴う住民税の追徴通知がきました。なお、私はサラリーマンであり、所得は配当のほかは給与しかなく、住民税は基本的に天引きですが、今回確定申告ことによって、追徴がきたようです。質問の趣旨は大きく2点です。1.私と同様に配当所得に伴う住民税の追徴通知が来た人はいらっしゃいますか?2.小額配当ということで所得税は還付されるのに住民税が追徴されるのは違和感を感じます。イメージとしては源泉徴収額された額が全額戻ってくると思っていました。税金の計算方法がそもそも所得税と住民税では違うので、やむをえないのでしょうか?(基礎・配偶者・基礎等の控除額など)(確定申告について)配当所得24000円源泉徴収額 所得税24000*7%=1680円→還付されました 住民税24000*3%= 720円(住民税の追徴について)上記の720円が所得から控除されていますが、結果的に1000円の追徴されました。
2008年07月12日
A.回答
配当金課税の仕組み①所得税配当金×所得税率(あなたのその他の所得による)-配当控除10%(課税所得1000万円以下)-源泉額(7%)=還付か追徴②住民税配当金×住民税率(10%)-配当控除2.8%(課税所得1000万円以下)-配当割(3%)=追徴と、なっています。㋑所得税率5%(課税所得195万円未満)で、所得税-住民税=配当金の7.8%が戻ります。㋺所得税率10%(課税所得330万円未満)で、所得税-住民税=配当金の2.8%が戻ります。㋩所得税率20%(課税所得695万円未満)で、所得税+住民税=配当金の7.2%が追徴されます。(この場合は申告しない方が良い)2.は、あなたが配当課税の仕組みを知らないからこう言う質問が出る。あなたは㋺に該当です。結果として『680円』税金が戻ったでしょう。※私も配当所得は申告しましたよ。勿論住民税が追徴になるのは知っていましたが、『所得税-住民税』で△になるのを計算済だったので申告したのです。
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