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株式の譲渡損失が出た場合の確定申告書についてまず …
2009年02月26日
Q.質問
株式の譲渡損失が出た場合の確定申告書についてまずは平成20年分の所得税確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越様)に書こうとしたのですが、解らない点がありますのでご教授願います。証券会社から送られてきた特定口座年間取引報告書を見ますと、差し引き金額はマイナスですが所得金額は0円になっています。↓こんな感じです。譲渡の対価の額:30万円取得費及び譲渡に要した費用の額等:50万円差引金額:-20万円所得金額:0円書き方を調べたところ、上記の所得金額を確定申告書付表の損失金額に書き写すとなっているのですが0円なのでこれは申告する意味が無いということでしょうか?以上、よろしくお願いします。
2009年03月12日
A.回答
特定口座年間取引報告書のとおり、平成20年分の所得金額はゼロとなっていますので、税金が発生しませんので申告の必要はありません。ただし、平成21年以降も株式の売買をするのであれば、平成20年分のマイナス20万円は、平成21年分以降の株式売買の所得から差し引きできますので、今回確定申告をしておくことをお勧めします。これを上場株式等に係る繰越控除といいますが、この赤字を来年に繰り越す手続き(確定申告)は、確定申告の期限(今年は3月16日)までにしなければ、来年以降差し引きできませんので、期限までに確定申告をしたほうがいいと思います。なお、この繰越控除は、来年以降3年まで繰越できます。確定申告書の付表には、今年の所得金額の欄はゼロ、来年に繰り越す金額欄に-20万円と記載することになります。
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