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株式投資損失の繰越
カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 株と経済 | 株式

私は個人事業を営む自営業者です。昨年、高額な株式 …

2009年05月06日 Q.質問
私は個人事業を営む自営業者です。昨年、高額な株式損失を出しました。私は特定口座源泉徴収ありで、損失を繰り越そうとしていました。事業の申告を他の者に依頼しており 提出も依頼してまして、株式の申告だけを自分で申告提出しようと準備していました。事業申告は3月16日までに提出したのですが、自分でする株式の方は、多忙で申告に行く時間が作れず3月25日と10日遅れで提出したのですが、期限切れということで断じて受け付けてもらえませんでした。損失額が高額のため必死に1時間くらい押し問答で受付を願ったのですが拒否されました。私は10日遅れでも受け付けてもらえると安易におもってたのですが、あまりの厳しさに呆然となりました。脱税疑惑では7年間もさかのぼって調査し徴収するのに、申告はたった10日遅れも猶予していただけないことに憤慨もしています。損失繰越は諦めるしかないのでしょうか?。他に損失繰越を受け付けてもらえる方法はないのでしょうか?。特に今年からは500万円以上の利益に対しては20%が課税されます。今年、上手く損失を取り返しても、このままだとその取り返した額に対しても課税されてしまいます。何か方法はないでしょうか?。
2009年05月07日 A.回答
http://profile.allabout.co.jp/pf/yasuyukisasaki-caetlafi/column/detail/27497リンク先に以下のような文章があります。>確定申告自体は行ったものの、明細書の添付などの譲渡損失の繰越の手続をしなかった場合については、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡損失については、「申告不要制度を選択した」ことになり、「更正の請求」を行うことはできませんので、繰越控除は適用できません。osakaseamanさんの場合は、上記にあてはまるでしょうから、難しいだろうと思います。「源泉徴収なし」の口座であればよかったのですが…。なお、3月末に税法の改正案が可決され、株式の譲渡所得に対する税率は平成22年まで10%で据え置きになりました。
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