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特定口座(源泉徴収あり)で、「上場株式に係る譲渡 …
2005年02月05日
Q.質問
特定口座(源泉徴収あり)で、「上場株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」を受けるため確定申告を行うのですが、申告書B第二表の住民税・事業税に関する事項の「株式等譲渡所得割額控除額」に取引報告書の住民税特別徴収税額(道府県民税株式等譲渡所得割)を記入すれば所得税のように還付があるのでしょうか?
2005年02月05日
A.回答
『「上場株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」を受ける』ということは、一昨年の損失を去年の利益で相殺する、ということですね。住民税の場合、17年度にかかる税額から既に支払われた「道府県民税株式等譲渡所得割」を、本来の税額から差引いた金額が請求されます。本来住民税が非課税の人のみ、全額還付されます。(1円少ないかもしれません。)≡回復地雷≡
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