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キャッシュフロー計算書の作成にあたり、譲渡性預金 …
2011年04月21日
Q.質問
キャッシュフロー計算書の作成にあたり、譲渡性預金の扱いについてです。譲渡性預金は3ヶ月以内のものであれば現金同等物とされていますが、証書を確認したところ期間が95日というものがあります。こちらは3ヶ月以内に該当せず、投資活動によるキャッシュフローに計上し、期末の現金同等物には含めないのが正解でしょうか?なぜ、95日なのかは分からないのですが、銀行側の策略でしょうか?(笑)詳しい方ご教授ください。よろしくお願いします。
2011年04月28日
A.回答
ご質問の通りですね。キャッシュフロー計算書で、現金同等物には、取得日から満期日(償還日)までの期間が3ヶ月以内の譲渡性預金が含まれます。逆に言えば、3ヶ月以上の場合は現金同等物に含まれず、投資活動によるキャッシュフローに記載されることになります。95日は微妙ですね、銀行の策略かどうかはわかりませんが、3ヶ月以上になりますので現金同等物ではありません。
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