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17年分から消費税の申告を初めてしますが、その納 …
2006年02月18日
Q.質問
17年分から消費税の申告を初めてしますが、その納める消費税額を所得税の青色申告の損益計算書の公租公課に未払計上して経費に入れてもよいのでは、と考えていますが。皆さんはどうしていますか。お尋ねします。
2006年02月19日
A.回答
経理処理の方法により変わります。現在の帳面の処理が税込処理であれば、未払計上をすることが出来ます。上記の方がおっしゃっているのは税抜処理をしている場合で、この場合は未払計上という概念はありません。支払に伴う消費税(仮払消費税)と売上に伴う消費税(仮受消費税)があります。仮に仮払消費税300万、仮受消費税360万になり、実際に消費税申告書で計算された消費税額が58万になった場合は、仮受消費税360万/仮払消費税300万--------/未払消費税 58万--------/雑収入 2万差額の2万円は雑収入に計上することになります。(逆に足りなければ雑損失)税抜処理をしている場合は、上記の仕訳になりますので税金部分の経費処理がありません。税込処理の場合は、消費税申告書で計算された税額をそのまま未払計上で問題ありません。
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