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長い文ですが、税金に詳しい方教えてください。専業 …
2006年11月05日
Q.質問
長い文ですが、税金に詳しい方教えてください。専業主婦ですが、私の一昨年の株式譲渡損が約77万で繰越申告をしてあったので、昨年約80万の譲渡益があり、確定申告しました。私は税金が還付されましたが、今になって主人に修正申告の通知が来て(配偶者控除の対象にならないから、過少申告ということで加算税も)。私の合計所得は差額の3万円ではなかったのでしょうか。配偶者控除の対象になると思っていたのですが。調べても、控除対象配偶者の条件の合計所得金額38万に含まれる項目の中に「株式等に係る譲渡所得等の金額」があり、その「株式等に係る譲渡所得等の金額」の説明に「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適応を受ける場合には譲渡損失の金額を控除する」とあります。税務署からの通知なので、税務署に聞いてもだめかなと思うものですから。やはり、私が間違っていますか。
2006年11月06日
A.回答
やってしまいましたね。専業主婦で収入が無く繰越損失を使う場合は慎重に計算しないと扶養控除対象からはずれ、多くはご主人の修正申告が必要です。普通は気がつきませんよね。繰越損失を使って税が軽減されるとしか思ってなかったことと思います。気がつかなかったわけですから、ご主人で当時修正申告してるはずも無く、今頃になって加算税つきで来たと言うわけです。>控除対象配偶者の条件の合計所得金額38万に含まれる・・・の合計所得金額とは“繰越損失控除の適用前の金額”です。つまり昨年80万の譲渡益があり・・という時点で38万を超えるわけですから、扶養から外れます。つまりは77万繰越損失程度では・・・扶養から外れたくない専業主婦には意味無いというわけです。私も専業主婦なので計算しました、全く繰越損失額が意味無いのではなく、ご主人で修正申告して課税されても専業主婦であるあなたの譲渡益が多ければ納める税金を少なく出来ますのでその繰越損失最低120万くらい必要かな。これより少ない繰越損失使えません。尚、税務署発行の“株式等の譲渡所得等の申告の仕方”手引きには合計所得について但し書きがあります。気づいてビックリでしたがうまく使うことにしました。税務署は繰越損失を扶養の人からはうまく税金が取れるように工夫してあると言うことです。
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