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今年から株配当金を株式の譲渡損失の繰越から控除出 …
2010年01月31日
Q.質問
今年から株配当金を株式の譲渡損失の繰越から控除出来るようになりましたが、申告書には配当金の申告離税の控除を書くようになっていません。これでは税は戻ってきません。どうなっているのでしょうか。私は、H20年に株の譲渡損失がありました。今年、株配当金を株式の譲渡損失の繰越から控除出来るには、「平成21年度の所得税の確定申告書付表」を作表し、これを3表に転記後、税の計算をして申告書Bに転記するこよになっているはずです。ところが、戻るべき特定口座の天引き分離課税が戻るようには記載できません。単に前年からの繰り越し損から本年の配当金を引いても残る損失を翌年に繰り越すことしか記入出来ません。作成用紙の設計ミスでしょうか。これでは、税が戻らず、繰越損が目減りしているだけです。税務職員に聞きましたところ、「配当金の分離税は戻らず、配当金分を差し引いた繰越損を翌年に繰り越すだけです」との返事。これはおかしい。趣旨が違うように思います。
2010年02月15日
A.回答
第二表の所得の内訳(源泉徴収税額)の欄に、配当所得の収入金額と源泉徴収税額を記入すれば、その源泉徴収税額が頒布金に反映されます。上記の部分に、抜けがあるのではないでしょうか。確認してみてください。
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