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カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 企業と経営 | 会計、経理、財務
会社法において、大会社は必ず貸借対照表および損益 …
2010年04月30日
Q.質問
会社法において、大会社は必ず貸借対照表および損益計算書を公告する必要があると記載されておりますが、大会社は必ず掲載しなければいけない理由は何でしょうか?株式公開をしている会社は、情報開示は必要不可欠なのはわかるのですが、株式公開をしていない会社は、すべてを開示しなくても良いのでは?と思ったりしてみました。変な質問ですが、もしおわかりになる方がいたら教えてください。
2010年05月05日
A.回答
ご存知の通り 大会社とは,「最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円以上(資本金基準)又は,最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上(負債基準)である株式会社」のことですね。資本金及び負債の額からして 社会に影響を与える度合いが大きいため 財務諸表公告のみではなく 下記の事項も義務付けています。1 会計監査人の設置義務を負う(328条)2 監査役会又は委員会の設置義務を負う(328条。ただし,公開会社に限る。)3 内部統制システムの決定義務を負う(348条3項5号,362条5項)4 貸借対照表のほか,損益計算書についても公告義務を負う(440条1項)5 連結計算書類の作成義務を負う(ただし,有価証券報告書提出会社に限る。444条3項)いわば企業の信頼性を自ら担保せよとの意味ですね。たとえ非公開であっても 大企業は公開会社と同様の影響力を持ち 社会的責任があるということです。
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