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海外赴任に北京にいくこになりました。海外からのネ …
2010年05月27日
Q.質問
海外赴任に北京にいくこになりました。海外からのネットでの株取引により利益がでた場合、確定申告は必要でしょうか。また、その利益を、前年に繰り越した損失と差し引き可能でしょうか。今年の7月より、1年半北京に海外赴任することになりました。北京でも、引き続きSBI証券を使って、株取引をしようと考えています。そこで、質問です。1.海外に居住している状態で、海外からのネットでの日本株取引により利益がでた場合、確定申告は必要でしょうか。(1の質問がYesなら)2.海外に居住している状態で、海外からのネットでの日本株取引により利益がでた場合、前年までの株式損失繰越と差し引き可能でしょうか。(1の質問がNoなら)3.海外に居住している状態で、前年までの株式損失繰越を来年も有効にしたい場合、どうすればよいでしょうか。4.海外に居住している状態で、海外からのネットでの日本株取引により日本株を持つことで、配当の権利を得たら、配当金通知書は海外の居住先に送付されるのでしょうか。 送付されたとしても、郵便局がありませんが、配当をどのように受け取るのでしょうか。5.海外に居住している状態で、海外からのネットでの日本株取引により日本株を持つことで、配当金を受け取る場合の税金はどうなるのでしょうか。日本に住んでいないので、住民税や所得税を払う必要はないのでしょうか。
2010年06月02日
A.回答
ソース引っ張ってくるのが面倒なので、以前調べたときの記憶で書きます。お金をやりとりするにあたり、外為法に、取引を行う自然人(つまり人間)や法人について、住所があること、実質的に所在地があること(外資の営業拠点があるなどのこと)と規定がありますので、自然人の場合、赴任で住民票を抜いた時点でこれに抵触します。また特定口座を開いている場合、やはり租税法に関係して、住民票がなくなった場合この特定口座が使えなくなります。私の証券会社の特定口座の約款にありますので、SBIもどこかに書いて有ると思います。郵便物は海外へは送りません。また国内でも証券会社が送った郵送物が住所不明で返送されてくると、とたんに口座が凍結される可能性があります。証券会社によっては住民票があること(つまり中国だけでなく日本でも納税する)、住所があること(郵便物の受け取り可)、海外へでているのが2年未満だと大丈夫というところがあるかもしれません。これは個別に証券会社にあたって調べてみてください。たぶん赴任と知られたら、その時点でもどこも嫌がるとおもいますが。なお損失繰越は、税務署に言って手続きします。つまりどちらにせよ、住民票を抜けないわけです。中国は183日を超えて滞在する人は、納税義務が発生します。世界における収入全部が対象です。
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