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カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 保険、税金、年金
サラリーマンの夫をもつ専業主婦の株式の譲渡益の申 …
2010年12月27日
Q.質問
サラリーマンの夫をもつ専業主婦の株式の譲渡益の申告について昨年までの繰越損失は100万円以上ありますが、今年は100万円くらいの譲渡益がありそうで、サラリーマンの夫の配偶者控除からは外れるので、夫から38万円分の控除がなくなるのと住民税の均等割が5000円くらい発生するのはわかりました。そのほかに、専業主婦が申告をすることによって起こるマイナス面は何がありますか?健康保険は協会けんぽで、年金は第3号です。一時所得なので健康保険も年金も影響ないと思われますが、詳しい方よろしくお願いします。
2011年01月11日
A.回答
繰り越しの譲渡損失との精算は?源泉徴収ありの特定口座ではないんですね?全体的に、微妙に間違った理解があるような……?〉夫の配偶者控除からは外れるので、夫から38万円分の控除がなくなるのと住民税の均等割が5000円くらい発生するのはわかりました。・夫から見て自分が控除対象配偶者でなくなる結果、今年分の夫の所得税の計算に配偶者控除38万円が、来年度の夫の住民税の計算に配偶者控除33万円が適用されない。・あなた自身の所得金額が非課税限度を超えるので、住民税の均等割(と恐らく所得割)が掛かる。※↑「“扶養”でなくなるから」ではないし、「均等割しか掛からない」という認識は「給与収入」と「所得金額」との区別がついていないからでは?〉専業主婦が申告をすることによって起こるマイナス面は何がありますか源泉徴収ありの特定口座でない限り、申告しなければ脱税です。「申告をすることによって」ではなく「所得があることによって」でないとおかしい。所得や非課税世帯かどうかなどを基準とする何らかの制度に影響があるかも知れません。保育料とか何らかの助成(乳幼児医療費助成)とか介護保険料とか(来年度、子ども手当制度が延長されなかった場合の児童手当とか)。〉健康保険は協会けんぽで、年金は第3号です。・健康保険は協会けんぽ←これは健康保険そのものの種類の説明(「夫が加入しているのは全国健康保険協会管掌健康保険である」)・年金は第3号です。←これは、国民年金におけるあなたの立場の説明(「自分は、国民年金では第3号被保険者という立場である」)説明の対象がちぐはぐですね。「健康保険の被扶養者」で「年金の第3号被保険者」というのなら分かりますが。〉一時所得なので健康保険も年金も影響ないと思われますが確かに、被扶養者・第3号被保険者の判定では一時的な収入は対象外ですが、株式の譲渡益は「一時所得」ではなく「譲渡所得」だし、税法上の所得の分類とは区分が違いますよ。
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