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カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 保険、税金、年金 | 税金
お礼500枚。株式の譲渡益、譲渡損について質問で …
2011年10月16日
Q.質問
お礼500枚。株式の譲渡益、譲渡損について質問です。昨年の株の売買で、1300万円の譲渡損がでました。今年の株式の売買で、1000万円の譲渡益が出て、特定口座に係わる譲渡益税の明細で、所得税70万円、住民税30万と記載されています。昨年、1300万円の譲渡損で、今年、1000万円の譲渡益ですので、通算すると、300万円のマイナスですが、昨年のマイナス分を通算することは、来年の確定申告等で、差し引きで、所得税、住民税を『0』にすることは出来ないのでしょうか。今年の、確定申告で、昨年の譲渡損に関しての、繰越のための、確定申告はしていません。サラリーマンですので、通常は確定申告はせず、会社が年末調整してくれます。過去の『知恵袋』の回答を拝見して見ますと、その年の譲渡損の繰越は、翌年確定申告をしないと、3年間の繰越は出来ないで無効とか、翌年に確定申告をしなくても、3年間はさかのぼって大丈夫とか、違った回答があり、どちらが正しいか解りません。譲渡損に関しては、昨年の損失を今年、確定申告していません。サラリーマンですので、確定申告すると言う、機会が今まで無く、昨年は何もしませんでした。今年、税務署に確定申告に行けば、税金は戻ってくるのでしょうか。それとも、昨年、譲渡損に関しての、確定申告をしなかったので駄目でしょうか。ご存知の方、よろしくお願いします。
2011年10月21日
A.回答
b09022223312さん>今年の、確定申告で、昨年の譲渡損に関しての、繰越のための、確定申告はしていません。平成22年分の確定申告を今スグしてください。年内に損失の繰り越し申告をしておかないと、無効になります。>昨年、1300万円の譲渡損で、今年、1000万円の譲渡益ですので、通算すると、300万円のマイナスですが、昨年のマイナス分を通算することは、来年の確定申告等で、差し引きで、所得税、住民税を『0』にすることは出来ないのでしょうか。平成22年分の損失の繰り越し申告をしていれば可能です。>過去の『知恵袋』の回答を拝見して見ますと、その年の譲渡損の繰越は、翌年確定申告をしないと、3年間の繰越は出来ないで無効とか、翌年に確定申告をしなくても、3年間はさかのぼって大丈夫とか、違った回答があり、どちらが正しいか解りません。前者が正しく、後者は間違い。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
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本コンテンツはYahooウェブサービスを利用して、Yahoo知恵袋に寄せられた質問と回答からピックアップして、株式投資損失の繰越に回答をしています。ピックアップは自動的に行われていることから、一部不適切な質問が表示される場合がございます。ご了承ください。



