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配当金と税金
カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 保険、税金、年金 | 税金

株式の税金について教えてください。ある証券会社で …

2011年11月05日 Q.質問
株式の税金について教えてください。ある証券会社での当年の株式売却損益がマイナス20万円で、配当金収入が10万円あったとします。「特定口座・源泉徴収有り(配当金の損益通算あり)」を選択している場合、配当金10万円から徴収された、所得税(7%)+住民税(3%)の合計10,000円の税金は全額還付されると思いますが、「特定口座・源泉徴収無し」を選択している場合、確定申告を行っても、還付されるのは、所得税分(7%)の7,000円だけだと思いますが、認識は合っているでしょうか?だとすると、この「住民税(3%)」の扱いはなぜ違うのでしょうか?
2011年11月11日 A.回答
ome_toshibaさんq「特定口座・源泉徴収無し」を選択している場合、確定申告することにより、還付されるのは、配当金の源泉徴収されていた所得税分(7%)の7,000だけですが住民税からも既に源泉徴収されていた住民税(3%)の3,000も住民税の中から控除されます。それにより、住民税は減額になります。所得税と異なり、還付はされませんが、その分は差し引かれていますよ。特定口座の源泉徴収無しは必ず確定申告することになりますし、それぞれ所得税からと住民税からの控除になります。ちなみに、確定申告することにより損益通算は3年間繰越し控除ができますから、申告書第四表損失申告用を記載して提出すると良いでしょう。
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