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カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 保険、税金、年金 | 税金
上場株式の譲渡損を繰越控除する場合の国民健康保険 …
2008年02月05日
Q.質問
上場株式の譲渡損を繰越控除する場合の国民健康保険料の取扱い64歳の年金生活者です。 退職金を元手に株式投資を始めましたが、昨年8月以降の株価暴落で痛手を負い、昨年の年間通算損益はウン百万円の損失となりました。 株式取引はすべて証券会社(一社のみ)の特定口座(源泉徴収あり)を通じて行っており、一昨年以前は毎年かなりの利益が出ていたため確定申告をしませんでしたが、今回は向後3年で損失を繰越控除すべく確定申告をしようと考えています。 しかし、そうすることによって本年度以降の全所得が市町村に捕捉され、国民健康保険料が増えるのは困りものと思案しています。 そこで質問ですが、国民健康保険料の対象となる所得は、株式の譲渡所得については所得税や住民税と同じく繰越控除後の額でしょうか? それとも繰越控除前の額でしょうか?(同保険料算定に当たっては譲渡損の繰越控除は認められない?) 以上、よろしくご教授ください。
2008年02月20日
A.回答
国民健康保険料/税は、市町村が設定します。市町村ごとに違いますので、ここに質問されても無駄です。
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