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株式投資損失の繰越
カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 株と経済 | 株式

株式の繰越損失の確定申告についてお尋ねします。夫 …

2009年11月20日 Q.質問
株式の繰越損失の確定申告についてお尋ねします。夫がサラリーマンの場合、妻が繰越損失の確定申告をしたら夫の扶養控除からはずれて夫の税金が跳ね上がるのでむやみに確定申告はしない方がいい。と聞いた事があるのですが、それはどのような場合でしょうか。ご存知の方おられましたら、教えていただけますか。よろしくお願いします。
2009年11月26日 A.回答
>妻が繰越損失の確定申告をしたら夫の扶養控除からはずれて夫の税金が跳ね上がるのでむやみに確定申告はしない方がいい。と聞いた事があるのですが、それはどのような場合でしょうか。A.源泉徴収有りの特定口座で株式の取引をされている場合は、基本的には確定申告が不要であることはご承知いただいていることと思います。しかし、その確定申告不要の「源泉徴収有りの特定口座」でも、譲渡損失の繰越控除を受ける場合は確定申告が必要になってきます。そうした場合、申告1年目は譲渡所得がマイナスということですから問題ないのですが、2年目、3年目の譲渡所得が黒字になった場合、譲渡損失の繰越控除と相殺されるために黒字分の譲渡所得も確定申告することになります。実はこの2年目以降の確定申告が問題で、所得税等の計算は、(黒字分の譲渡所得額-譲渡損失の繰越控除額)×税率なのですが、扶養の判定に使われる所得は、黒字分の譲渡所得だけで、譲渡損失の繰越控除額は考慮しません。具体的には・・・前年からの譲渡損失の繰越控除額が50万円あり、本年の譲渡所得額が60万円の黒字であったとします。その場合の株式譲渡所得の計算は、60万円-50万円=10万円を課税基礎として計算しますが、家族の扶養になれるかどうかの判断は、本年の譲渡所得額60万円だけで判断します。つまり、38万円を超えるので、扶養になれなくなるということです。(確定申告をせず、「源泉有りの特定口座」内で済ませれば、所得額60万円は表に出てこないので扶養になれるのです。)
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