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カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 株と経済 | 株式
今年の確定申告ですが、株式売買で損失が発生してい …
2010年03月13日
Q.質問
今年の確定申告ですが、株式売買で損失が発生しています。配当金の源泉徴収済みの税金は還付されるのですか?自分なりに調べてみたのですが判りかねてます。よろしくお願いします。
2010年03月17日
A.回答
還付されます。証券会社のホームページにも記載されていますし、確定申告をする時税務署からもらう説明書にも記載されていますよ。追記第三表の分離課税用を使用します。(配当は総合課税と分離課税のどちらかですが損失との通算ですから分離課税用を用いる)配当は確定申告書付表(1面下部)の(2)本年度分損益通算前の分離課税配当所得金額の表の中に列挙して合計額を算出しておきます。これを申告書第三表(右下部)、分離課税の上場株式などの配当所得に関する事項の表に転記します。 不表の通り (種目、所得の生じる場所) 130000円 (収入金額)----(負債の利子) 130000円(差引金額)この例の配当金130000円が確定申告書不表(2面上部)の表の中にある配当所得に関する項目のところに記載すれば良いです。検証するには還付金が配当所得の中で所得税分として取られた額(住民税分は除く)になれば良いです。平成21年度分「株式などの譲渡所得などの申告の仕方(記載例)」の事例5を参考にすれば良いのですが持っていなければ「確定申告書など作成コーナー」からも分るかもしれません。頑張って下さい。
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