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不動産所得で青色申告するばあい、経費を引いた不動 …
2006年01月21日
Q.質問
不動産所得で青色申告するばあい、経費を引いた不動産所得が年間36万円でも正規の簿記の方法で記帳していれば、損益計算書の青色申告特別控除65万円を適用して、所得0円とすることができますか?
2006年01月21日
A.回答
不動産所得のみの場合は事業的規模でなければ65万円控除はできません。不動産所得の他に事業所得がある場合は不動産所得が事業的規模でなくても65万円控除ができます。そのさいには青色申告特別控除は不動産所得から引きます。そして引ききれなかった残りを事業所得から引くことになります。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htmhttp://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
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