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株式投資損失の繰越
カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 保険、税金、年金 | 税金

去年(平成18年)、確定申告をしましたが、配当所得 …

2008年02月26日 Q.質問
去年(平成18年)、確定申告をしましたが、配当所得の分を書き忘れてしまいました。配当控除を受けたく更正の請求を出したいのですが受け付けてもらえるでしょうか?去年、株式の譲渡損失の繰越控除を受けたく、収入はありませんでしたが確定申告をしました。ところが、配当所得があったことをすっかり失念していて、配当所得の分は確定申告に含めませんでした。今年、改めて去年の配当所得の分の配当控除を受けたく更正の請求書を出したいと税務署に相談したのですが、税務署の人曰く「こういう場合、いったん所得がないということで申告を提出したのだから、出すのは勝手だがたいていは却下されるから無駄」と言われました。しかし、いくら還付目的とはいえ、所得に関して正しく申告し直すというのが更正の請求なのではないかと思うのですが…。それからもう一点言われたのが、確定申告の義務のある人の更正の請求の提出期限は3月15日だが、提出義務のない人(今回の私のようなケース)の提出期限は去年の申告日から1年目であると言われました。私は去年の申告日は2月8日なので、そういう意味でももうアウトだと言われました。これも、税務署の方の言っていることが正しいのでしょうか?以上、2点、アドバイスお願いします。
2008年02月26日 A.回答
簡単にいえば配当所得は、確定申告をしないことを選択できる所得です。質問者の場合、失念していたとはいえ、確定申告において配当所得を計算に入れなかった事により、配当所得を申告しないことを選択したことになります。ですから、質問者のした昨年の申告は適法であり誤りはありません。更正の請求は、その申告に計算誤りがあり課税標準や税額が過大である場合に請求できますが、質問者の申告は適法で計算に誤りがないので更正の請求をする理由がありません。なお、更正の請求の期限については、税務署の方の言っていることは誤りです。国税不服審判所での平成2年6月25日の栽決は以下の通りです。法定申告期限前に提出された還付申告書に係る更正の請求については、法定申告期限前に提出された還付申告書以外の納税申告書に係る更正の請求の取扱い並びに国税通則法施行令第25条“延滞税の計算期間の起算日の特例”第3号及び第29条“還付金に係る決定等の期間制限の起算日”の各規定における還付申告書の取扱いとの均衡からみて、還付申告書以外の納税申告書の場合と同様に、法定申告期限から1年以内はこれを行うことができるものと解するのが相当である。
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