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株式投資と確定申告
カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 株と経済 | 株式

株の損失の繰越について質問です。私は知恵袋で、過 …

2009年02月18日 Q.質問
株の損失の繰越について質問です。私は知恵袋で、過去3年分の損失を繰り越せると聞き、証券会社に今年確定申告で過去の損失を繰越たいので2006年~2008年までの取引証明書を下さい。と言うと、2006年の損失分は2007年の確定申告期間、2007年度の損失分は2008年度の確定申告期間に確定申告をしないといけません。株式の損失は過去3年間分持ち越せるのではなく、前年の損失分を今から3年間持ち越せるのです。と説明されました。だから2008年度の取引証明だけ送るので、これを今年の確定申告しろと言われました。これは正しいのでしょうか???知恵袋で同様の質問を見ると、ベストアンサーに選ばれている回答は皆、過去3年分遡って確定申告ができるから3年分の取引証明書をもらって今年確定申告したらいいとありますが・・・あれは間違いなのでしょうか?
2009年03月05日 A.回答
>株式の損失は過去3年間分持ち越せるのではなく、前年の損失分を今から3年間持ち越せるのです。そのとおりです。証券会社の言っていることが正しいです。>過去3年分遡って確定申告ができるから3年分の取引証明書をもらって今年確定申告したらいいとありますが・・・それも一部あっています。では、どういうことか説明します。まず、株の損失の繰越については、「繰り越す申告をすること」が要件となっています。しかし、「期限内の申告が要件」とはなっていません。つまり、質問者さんが、①特定口座(源泉徴収あり)の場合・今までに過去三年分(平成17年分~平成19年分まで)の確定申告を行っていない場合には、期限は過ぎていますが、まだ今から『損失を繰り越す』確定申告を行えば、さかのぼって3年分の繰越控除を受けることが可能です。・なお、すでに確定申告をなんらかの理由でしている場合には、『損失の生じた特定口座(源泉徴収あり)の損失を繰り越さない』事を選択したことになるため、さかのぼってやり直しはできません。(特定口座源泉ありは、原則申告不要で、申告するかどうかは納税者の選択にゆだねられているため)②特定口座(源泉徴収なし)の場合・今までに過去三年分(平成17年分~平成19年分まで)の確定申告を行っていない場合には、期限は過ぎていますが、まだ今から『損失を繰り越す』確定申告を行えば、さかのぼって3年分の繰越控除を受けることが可能です。・なお、すでに確定申告を何らかの理由でしている場合には、平成19年分の申告に限って『更正の請求』という手続きが認められています。期限は平成21年3月16日(月)までです。「更正の請求」を行うことによって、平成19年分のみ、翌年以降に繰り越すことが可能です。(平成17年分、平成18年分については、更正の請求ができる期限を過ぎているため、手続きできません)③一般口座の場合②に準じます。※今までに、過去3年分の確定申告を(株の有無にかかわらず)税務署に提出しているかどうかで取り扱いが大きく変わりますので、注意が必要です。
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本コンテンツはYahooウェブサービスを利用して、Yahoo知恵袋に寄せられた質問と回答からピックアップして、株式投資と確定申告に回答をしています。ピックアップは自動的に行われていることから、一部不適切な質問が表示される場合がございます。ご了承ください。


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