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カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 株と経済 | 株式
株式の繰越損があるときの国民年金の免除についてお …
2007年05月26日
Q.質問
株式の繰越損があるときの国民年金の免除についてお伺いします。収入は株式によるものだけで、2年前に損失が200万、昨年利益が100万あった場合国民年金は全額免除にはならないのでしょうか?
2007年06月10日
A.回答
口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの場合は遡って譲渡益の確定申告はできません。1)2年前とは平成17年でしょうか?この損失は昨年確定申告をしていなければなりません。2)平成18年に利益があった場合、今年3月15日までに確定申告すると、平成17年の損失と相殺され、譲渡税は0となり、損失が100万円残った状態になります。ここでもし、平成18年分の確定申告をしたとすると、100万円所得があったとみなされ、基礎控除38万円を引いた額を基に国民健康保険の保険料が計算されます。国民年金も同様で、免除申請時の審査対象になります。特定口座で源泉徴収ありの場合、確定申告をしなければ、所得0となり、国民年金の免除対象になると思います。しかし、将来の年金は減ります。
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