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カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 保険、税金、年金
扶養家族控除について質問です。公的年金のみ年間収 …
2007年12月15日
Q.質問
扶養家族控除について質問です。公的年金のみ年間収入88万では扶養家族に出来ないと税務署から通知が来ました。今までずっと問題なかったのに・・・。本日横須賀税務署から平成18年度所得税の修正申告書と追加納付を知らせる封筒が届きました。封筒の中には”計算または記載誤りの内容”と称して「扶養控除:貴方様の母親は年38万円超えの合計所得がありますので控除対象とはなりません」と書かれていました。(私はわけあって18年12月に当時勤めていた会社を退職し、転職活動の後現在の会社に居ます。当時、私の勤める会社の家族手当制度の関係で母親を父親の扶養ではなく私の扶養にしていました。)私は18年12月まで当時勤めていた企業にて源泉徴収も年末調整も受けています。思い当たるのは19年2月に株式投資の損失を翌年以降の利益が出た時に繰越控除を受けるため確定申告をしたことくらいです。母親は昭和一桁生まれ、公的年金のみの所得しかありませんし、その金額も88万程度です。パートタイマーの奥さんだって103万未満であれば扶養家族になれるのに 同居老親が38万っておかしくないですか?年金所得-120万>38万だったら 理解できますが 88万-120万ですのでマイナスです。この場合って”ゼロ”ってことですよね?私は12/25までに104400円を新たに納税しなければなりません。これって 間違っていますよね?
2007年12月30日
A.回答
年末調整を受けていてもその後確定申告しているなら誤りの是正は修正申告でします。年金収入が88万円しかないなら通知は来ないので年金の所得が88万か他の収入があるかどちらか所得証明を取ると良い。所得証明でも38万以下の所得なら通知が誤りなので電話してそのコピーを送り修正は必要ない。
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