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総合課税の配当控除か、申告分離課税で株式の譲渡損 …
2010年02月19日
Q.質問
総合課税の配当控除か、申告分離課税で株式の譲渡損失の繰越に配当金を回すのかどちらが節税できるか考え方を教えて下さい。昨年までの繰越損は、\16,400で今回申告する配当金は\91,963あります。源泉徴収票は手元にありますが、所得税率が何%になっているのかよくわかりません。支払金額は\4,501,942、給与所得後の金額は\3,060,000、所得控除の合計額は\972,071、源泉徴収税額は\111,200です。社会保険料の金額は\542,071で、生命保険の控除額は\50,000となっています。http://my.yahoo.co.jp/
2010年02月19日
A.回答
給与の所得税計算課税所得=給与所得控除後の金額-所得控除の合計額=2087929 → 2087000195万円を超えているので超えた分の税率は10%です。所得税=2087000x0.1-97500(5%分)=111200円住民税の税率は10%ですから、総合課税にすると増税になる可能性があります。
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