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株式投資損失の繰越
カテゴリ: ビジネス、経済とお金 | 保険、税金、年金 | 税金

確定申告 電子申告の控除について平成19年度から21 …

2010年03月02日 Q.質問
確定申告 電子申告の控除について平成19年度から21年度までで1回だけ電子申告の控除が受けられると認識していますが私の場合、以下のような状態です。平成19年度に控除欄に5000円を記載して電子申告。この時の申告内容は株式の損失繰越用の申告で納税はナシ。で、5000円は還付されてなかったはず。平成20年度は申告していない。(申告不要だったため。損失繰越はリセット)平成21年度に上記内容を税理士会館へ行って上記状況を説明。平成21年度の電子申告の控除を書いてもいいかを相談したところ、もらえますとの回答だったため、記載して電子申告。申告翌日、税務署から19年度の申告に入っているので電子申告の控除は受けられないと言われました。その時、税理士会館でした説明と同じ内容を伝えたけどダメと言われた・・・税務署側の言い分は、もらってなくても1度申告してるからだめだよ~だって。私としては、『1度だけ控除を受けられる』だからまだ受けてないのだから2回目の申請でも受けられると考えられるのではと思います。税務署とケンカしたくないので、詳しい方教えてください。
2010年03月03日 A.回答
電子申告は控除を1回しか受けられないとなっていて申告を一回だけとは書いていませんので今回が初めての控除であれば受けられると思います。私も20年の申告のときに電子申告の控除を申告したけれど他の課税所得控除で還付される源泉徴収税が0になり電子申告の控除は0になりました。今回(21年)の申告で申告して5千円の控除を受けましたし管轄税務署にその内容を確認したところ前回申告しても控除を受けていないのであれば今回の控除は受けられると説明を受け控除の申告を行いました。今一度、税務署の電話案内(税金関係の専用案内)で確認してその回答(回答者の名前は確認)を基に交渉してください。
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