残余財産の分配権
投資家にとって良いことではないのですが、万が一会社が解散する場合(清算する場合)、会社に残っている財産を清算し分配を受ける権利が株主には存在します。この会社を清算した後に残る財産のことを「残余財産(ざんよざいさん)」と呼びます。株式を保有する投資家(株主)は出資比率に応じて残余財産の分配を受ける権利を持ちます。
残余財産とは
残余財産とは、会社が解散した場合、その時点で保有する資産から負債を差し引いた額とされます。要するに現在保有している土地や建物、現金、機械などの資産から、銀行からの借入などの負債を差し引いたものが残余財産とされます。
会社が清算する場合、この残余財産がプラスであれば、株主は保有する株数に応じて残余財産を受け取ることができます。逆に、残余財産がマイナスの場合であっても、株式会社は有限責任ですので投資家がその会社の負債を肩代わりする必要はありません。

