※本記事中にはプロモーションが含まれます
株式投資と譲渡損益に対する税金
株式譲渡益課税とは、キャピタルゲイン(値上がり益)に対する課税となります。1年間で売買した株式投資における利益に対して課せられる税金の一つです。注意点として確定した利益に対して課せられるものですので、まだ売却していない場合は利益とみなされません。当然キャピタルゲインが0またはマイナスの場合は支払う必要はありません。
株式譲渡益に対する税金のかかりかた。
株式譲渡益に対する税金は儲けに対してかかります。
具体的な計算方法は下記の通りです。
株の売却代金-(株の購入代金+手数料などのコスト(取得価額))=利益
利益×税率=税額
株を200万円で買って220万円で売却、手数料として2000円を支払っていた場合
220万円-(200万円+0.2万円)=19.8万円(譲渡益)
19.8万円×10%※=19800円(税額)
※税率は2013年現在の税率(10%)で計算しています。なお、株の取得価格(取得価額)の計算は総平均法で行われます。また、取得価額の計算において、同日中の売り買いがある場合の計算は1日を通じての平均価格で行われるのでご注意ください。
詳しくは「株式の取得価格」の項目も御覧ください。
株式譲渡益課税の内容
上場株式の売買による利益(所得)に関する税は「申告分離課税」という制度に一本化されています。申告分離課税とは、給与所得など他の所得とは合算せずに申告する税金ということになります。
要するに、確定申告は必要だけど、税金金額の計算は株式の譲渡益だけで計算する税金。ということです。100万円である株を購入しそれを120万円で売却した場合は20万円の株式譲渡益があると計算されます。
税率は現在10%とされていますが、平成26年(2014年)以降からは税率が20%になる予定となっています。(平成24年4月現在)
課税方式 | 〜2013年まで | 2014年〜 | |
---|---|---|---|
株の売買の儲け >>株式譲渡益課税 |
申告分離 | 10%(10.147%) | 20%(20.315%) |
配当金の受け取り >>配当課税 |
源泉徴収 | 10%(10.147%) | 20%(20.315%) |
()は復興増税(復興特別所得税)を加算した税率。 |
その代り、日本版ISA(NISA)と呼ばれる少額投資非課税制度が新設される予定となっております。
一年間の損益を通算するための「益出し」「損出し」
株式の譲渡益に対する税金は1月〜12月までの1年間が一つの期間となっています。その間の実現譲渡損益の合計に対して税金が発生します。含み損益は関係ありません。そのため、こうした含み損(含み益)がある株を年末に売買することで意図的に譲渡税について「調整」することが可能です。もちろん合法ですし、問題ありません。
>>一年間の損益を通算するための「益出し」「損出し」の方法と税金
証券会社に特定口座を開設すれば源泉分離も選択可能
なお、株式譲渡益課税については納税の簡素化のため、証券会社が設定する特定口座を利用することで確定申告を行う必要がなくなります。これは毎年の利益の計算について証券会社が代行して計算を行い、取引の都度証券会社が利益の10%(2009年以後は20%)を源泉徴収することで課税・納税を完了させるという方法です。なお、特定口座については「特定口座」の項目で詳しく解説しています。
株式配当金との損益通算もできる
2009年以降は、株式の譲渡損失と株式配当金との間での損益通算が可能となっています。
株式で損が出た場合は配当金の利益との間で損益の通算が可能です。
特定口座(源泉徴収あり)を選択しており、配当金の10両方式を「株式数比例配分方式」を選択している場合には自動的に損益通算が可能です。
それ以外の場合は、確定申告によって損益の通算が可能となります。