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インサイダー取引 / 株式投資用語集

インサイダー取引とは、株価に大きな影響を与えるような内部情報を知る立場にある人間や関係者が当該情報が一般に公開される前に株式の売買を行うこと。違法行為とされており、違反者には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方」という罰則がある。

具体的なインサイダー取引とは、たとえば会社が画期的な新製品を開発したことを知った関係者がその情報が一般に公開される前にその会社の株式を購入し、発表後株価が上昇した後に売却する場合などが挙げられる。なお、インサイダー情報(インサイダー取引にあたる情報)には、マイナスの場合も含まれており、たとえば会社が業績の下方修正を行うといった情報もインサイダー情報に当たる(株式を信用取引で空売りすることで利益が得られるため)。どういった情報がインサイダー情報に当たるのかについてですが、会社の上層部でなければ知る由のない情報は全てインサイダー情報と思った方が良いです。一般的には、「会社の業績に関する情報」「新製品に関する情報」「株式の分割や合併などに関する情報」などが代表的です。

なお、インサイダー情報を持つ内部者がインサイダーでなくなるには、情報が公表されることで取引ができるようになる。この場合の情報の公表とは「新聞社・放送局・通信社などの2つ以上の報道機関に情報公開を行ったときから12時間後」と明確に規定されている。

どういった場合インサイダー取引にあたる?

悪意を持って行うインサイダー取引は当然に行ってはなりませんが、意図的でなくても知らないうちにインサイダー取引をしていたという場合があります。ここでは、どういった場合にインサイダー取引になってしまうのかを解説していきます。

・親族(家族)が勤める会社の重要情報を知りその会社の株を購入した
インサイダー取引となります。本人から直接聞いた人も内部者にあたりますので、この場合は処罰の対象になります。ただし、友達の友達がという場合は伝聞となりますので、内部者にはあたりません。

参考:禁止される株式取引