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大量保有報告書 / 株式投資用語集
大量保有報告書(たいりょうほゆうほうこくしょ)とは、上場企業の株式を取得する株主でその保有割合が企業の発行済み株式総数の5%を超える大量保有者となった場合5%ルールに基づき、その日から5日以内に内閣総理大臣に対して提出しなければならない報告書のこと。
この場合、大量保有報告書のないように変更があった場合や、その後保有割合に1%以上の増減が生じた場合は変更報告書を提出しなければならない。大量保有報告書は株式の不当な買占めなどを防止するために1990年より字視されている制度。(なお、大量保有報告書は、EDINETによって提出しなければならない)