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株式の移管(証券会社を変更する手続き)
自分が今使っている証券会社よりも条件やサービスで優れた証券会社がある場合、証券会社を変更することがあります。この証券会社を変更する手続きのことを「移管(いかん)」といいます。
その際、今自分のポートフォリオとして存在している保有株をどのように扱うのか、株式移管の手続きや注意点などをわかりやすく解説していきます。
証券会社を変更するには
今使っている証券会社から別の証券会社に取引口座を変更する場合、証券会社に預けているのがMRF(現金)だけでしたら、そのお金を引き出して、新しい証券会社に移すだけで完了です。わざわざ手続きするよりも出金、振込をすることをおすすめします。
証券会社を変更する場合で問題なのが、今使っている証券会社で株式などを保有している場合が挙げられます。
もちろん、その株式を売却してから現金化して移動させることも可能なのですが、証券会社を変えるためにわざわざ売るのも馬鹿らしいものです。そういう場合は証券会社間の株式移管(かぶしきいかん)という方法によりAという証券会社からBという新しい証券会社に移動させることが可能です。
株式移管の方法
株式移管の方法としては、大きく以下の3つの方法が挙げられます。
- 「証券保管振替機構(ほふり)」を利用して株式を移管する
- 旧証券会社で株の売り注文を出し、新証券会社で買い注文を出す(クロス取引)
保有株を株券として出庫してもらい、その株券を株式ゆうパックなどを使って新しい証券会社に送る
このうち(3)の方法は株券の電子化が実施されたことに伴い実行はできなくなりました。
また(2)のクロス取引の利用は実際のところ移管ではなく、損益や手数料が発生するので税金面やコスト面で劣ります。
ということは事実上は(1)の「ほふり」を使った方法のみが現実的ということになります。
ここでは、証券保管振替機能(ほふり)を利用した株券の移管について説明します。
通常以下のような流れとなります。
- 株式を預けている証券会社(出庫先)に「口座振替依頼書」を請求する
- 口座振替依頼書に必要事項を記入し返送する
- 証券会社に到着後1週間~2週間で株式が新しい証券会社の口座に登録されます。
株券の移管をする場合の注意点
株券を移管する場合以下の場合移管ができませんので注意が必要です。
一般口座→特定口座(×)
特定口座→一般口座(×)
特定口座間、一般口座間であれば移管は可能です。また、特定口座間の移管の場合、源泉徴収のあり、なしについての制限はありません。
株式以外を預けている場合は移管できないことも
ちなみに、ここでの手続きは株式(単元株)だけの扱いとなります。
同じ株式でもミニ株(株式ミニ投資)や投資信託、外貨MMFや外債などの場合、移管先の証券会社でも取り扱いがあることなどが条件となってくるので、このあたりの商品も投資しているとなると移管はちょっとやっかいです。
証券会社の移管は株式だけなら結構簡単にできますが、それ以外の商品があると簡単にはできないということですね。
2026年時点の確認ポイント
株式の移管(証券会社を変更する手続き)は、株式市場や証券会社の仕組みを理解するための基礎です。実際に取引する前に、口座、決済、税務、投資者保護の流れを確認しておきましょう。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 口座 | 特定口座、NISA、入出金、本人確認を確認する |
| 取引後 | 約定、受渡、権利確定、配当や優待の流れを見る |
| 保護 | 分別管理、投資者保護基金、証券会社変更の手順を理解する |
このページの内容は、単独で売買を推奨するものではありません。実際に投資判断へ使う場合は、最新の制度・手数料・開示情報を確認し、必要に応じて公式情報や証券会社の説明に戻ってください。
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