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会社更生法 / 株式投資用語集

会社更生法(かいしゃこうせいほう)とは、経営が行き詰った企業が再建を図るための法的整理を行うための法律。会社が裁判所に適用を申請し認められることで、手続きが開始される。

会社更生法の適用が認めら得た場合、会社の全ての財産は裁判所が指名する「管財人」が管理することになります。管財人は株主、債権者、従業員などの利害を調整しながら会社の更生計画を策定し実行します。

法的整理の中では、民事再生の場合と同様に会社を清算する(倒産させる)のではなく、再建を目的とするという特徴がある。企業規模が大きく、破綻させることによる影響が大きい場合に利用されることが多い。(民事再生法は中小企業に利用されることが多い)