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株券の電子化について

2009年1月をもって上場株券の電子化が行われました。今回はその電子化についてのしくみと、電子化されることにより何がどのように変わったのかをわかりやすく解説していきます。また、株券の電子化に伴い必要なタンス株の取り扱いについてもわかりやすく解説します。

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株券の電子化とは

株券の電子化とは、上場企業の株式について現在の券面としてではなく、電子的な方法で株券を管理することでペーパーとしての株券をなくしてしまうという制度です。
以前から、証券保管振替機構(ほふり)のように、証券会社を通じての取引で株券の電子化は進んでいるのですが、現在は自宅等に保管されているすべての上場企業の株券が電子化されています。
そのため、自宅に株券を保管ているという方は電子化に伴い、いろいろな手続きをする必要があります。

株券電子化のメリット

投資家サイドのメリットとしては、株券の紛失や盗難によるリスクが減るというメリットがあります。また、偽造株券の売買などの不正な取引の減少にもつながります。さらに、管理サイドでも株券の搬送にかかる手続きや手間が不要になるなどメリットは多数あります。

たとえば、配当金の受取について「株式数比例配分方式」「登録配当金受領口座方式」などが選べるようになっています。これは、従来はいちいち郵便局などに換金に行かなくてはならなかった配当金を自動的に銀行口座などに振り込んでもらえる方式です。

電子化&ほふりによって株主管理が容易となった魅力といえます。

 

株券の電子化における投資家がとるべき行動

株券の電子化に伴い一部の条件を満たした場合、株主としての権利が失われてしまう場合があります。株券の電子化に備えて必ず以下をご確認ください。基本的な対策としては、株券の名義を自分のものに替えた上で、証券保管振替機構に預託する(預ける)という流れが株券の電子化に対する対応策です。

株券を証券会社に預けている場合

証券会社で証券保管振替機構を使い保護預かりしている場合は、電子化が行われる場合も特に何らかの行動をとる必要はありません。電子化が実施される場合自動的に移行することになります。

 

自分名義の株券を自宅で所有している場合

自宅に株券を保管している場合(いわゆるタンス株)については、「特別口座」において管理されています。株主としての権利が失われうわけではありませんが、売買できるようになるまで時間がかかります。
具体的な株券を見つけた場合の手続きについては「タンス株を売却するための手続き」をご参照ください。

 

他人名義の株券を自宅で所有している場合

相続で引き継いだ株券や、直接他人と売買した株券で株券の名義はまだ自分のものとなっていない場合。名義を書き換えるには非常に煩雑な手続きが必要になります。また、場合によっては名義変更ができず、株主としての権利を失ってしまう場合もあります。
このケースについては、信託銀行や証券会社等とご相談ください。たとえば、すでに亡くなった両親や祖父母などの名義の株券の扱いについては「相続等で株券を発見したときの対応方法」などもご参照ください。