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証券会社の特定口座と一般口座
証券会社に口座を開設する際「特定口座」にするか「一般口座」にするかの選択を迫られます。ここでは、特定口座と一般口座のサービス内容との違いについてわかりやすく解説していきます。
特定口座と一般口座の違い
特定口座とは、証券会社が用意する口座の一つで、主に株式等による所得税の計算をより簡単にできるようにされた口座のことです。対して一般口座とは、株式の取引による所得税申告を自分自身が記録したものにより申告する口座のことで、特定口座と比べて納税に関する手間などが多く必要になります。
特殊な例外を除き基本的には特定口座を利用するのがよいと考えられます。
特定口座は、株式譲渡益(株式の売買における利益)に対する所得税の計算を源泉徴収または、証券会社が送られてくる年間取引報告書を元に自分で確定申告することにより税金の計算および納付が簡単に行えるようになっています。
特定口座の源泉徴収ありと源泉徴収なし
特定口座を開設する場合、源泉徴収ありと源泉徴収なしを選択する必要があります。ここでは、特定口座における源泉徴収のありとなしによる違いやその後の運用における税金に対する点などをそれぞれわかりやすく解説していきます。
特定口座の源泉徴収ありが有利となるケース
源泉徴収ありの場合、まず第1に自分で株式の譲渡益についての申告を行う必要がないという利便性がもっとも有利な点といえるでしょう。税額の計算および納付は証券会社が投資家に代わって行ってくれますので、特に手続きを行う必要がありません。
もう一つの有利となるケースとして、以下にあげる人は源泉徴収なし=確定申告を行うと不利となる場合がありますので、こうした方は源泉徴収ありを選択しておくのが無難です。
・主婦(主夫)の場合
主婦(主夫)の場合、配偶者の扶養となっていると思いますが、源泉徴収なしで確定申告をした場合、一定の所得を超えた場合、扶養から外れてしまい、配偶者の税負担が重くなる恐れがあります。配偶者の勤務先によっては家族手当が支給されている場合もあるでしょうが、この場合も外れてしまう場合があります。
特定口座の源泉徴収なしが有利となるケース
源泉徴収なしが有利となるケースは以下の条件にあてはまる場合です。
・年間の譲渡益が20万円以下の場合
年間の株式による譲渡益が20万円以下の場合は申告不要制度が利用できます。ここに該当する場合は確定申告を行う必要がなく、またそれによる税負担も0となります。そのため、年間の利益が20万円以下の場合は特定口座の源泉徴収ありを利用した方が有利となります。
・譲渡損失の3年繰越が利用できる
確定申告を行った場合、その年の損失が翌年から起算して3年間控除することができます。たとえば、初年度に1000万円の損失を出して、翌年に500万円の利益、翌々年に300万円の利益、翌々々年に400万円の利益をあげた場合、翌年と翌々年は所得税は0円、翌々々年は残額の200万円を差し引き、残りの200万円に対して所得税がかかります。税率が10%の場合、所得税額は4年間で20万円になります。
対して、源泉徴収ありで確定申告をしなかった場合、税率が10%の場合、最初の年は利益がマイナスなので所得税はかかりませんが、翌年は500万円の10%、翌々年は300万円の10%、翌々々年は400万円の10%で合計100万円の納税が必要となります。
※ただし、源泉徴収ありを選択した場合でも確定申告を重ねて行うことができ、その場合は損失の繰越は可能です。
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