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株式投資と配当金に対する税金
配当課税(はいとうかぜい)とは、株式の配当金に対して課せられる税金です。上場株式の配当金にかかる税金は2013年12月までは10%とされており、2014年からは20%となる予定です。税金の徴収は源泉分離方式で行われ、投資家は特別な申告を行う必要はありません。
配当金と税金の原則
上場株式における配当に対する課税は原則としては上述したとおり、配当時点で20%の源泉徴収(2013年12月末までは10%)が行われますので、投資家サイドでの納税および申告の必要はありません。
| 課税方式 | ~2013年まで | 2014年~ | |
|---|---|---|---|
| 株の売買の儲け >>株式譲渡益課税 |
申告分離 | 10%(10.147%) | 20%(20.315%) |
| 配当金の受け取り >>配当課税 |
源泉徴収 | 10%(10.147%) | 20%(20.315%) |
()は復興増税(復興特別所得税)を加算した税率。 |
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2009年以降は、株の譲渡損益と株の配当金との間で損益通算が可能となっています。確定申告をすれば損益の通算ができます。
2010年以降なら「特定口座(源泉徴収あり)」を選択しており、さらに配当金の受け取り方式として「株式数比例配分方式」を選択している場合は自動的に損益通算がされます。
なお、配当金の受け取り方法について詳しくは「配当・株主優待を受け取るポイント」をご覧ください。
配当金の税金は口座区分と申告方法で扱いが変わる
上場株式等の配当は、通常、所得税等と住民税が源泉徴収されます。課税口座では申告不要、申告分離課税、総合課税の選択が関係する場合があり、NISA口座では要件を満たす配当等が非課税になります。
| 確認項目 | 注意点 |
|---|---|
| 課税口座の配当 | 源泉徴収済みでも、損益通算や配当控除のため申告を検討することがある |
| NISA口座の配当 | 株式数比例配分方式など、非課税で受け取るための受取方式を確認する |
| 外国株配当 | 外国税額控除や現地課税が関係する場合がある |
配当投資では利回りだけでなく、減配リスク、配当性向、財務安全性、税引後の手取りを確認しましょう。高配当という理由だけで買うと、株価下落で配当以上の損失が出ることもあります。
2026年時点の確認ポイント
株式投資と配当金に対する税金は、株式投資を始める前に理解しておきたい基礎です。制度や商品を覚えるだけでなく、家計、余裕資金、損失許容額と結びつけて判断しましょう。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 家計 | 生活費や近い将来使うお金を投資に回さない |
| 制度 | NISA、特定口座、税金、損益通算の違いを確認する |
| リスク | 買う理由と売る条件を事前に決める |
このページの内容は、単独で売買を推奨するものではありません。実際に投資判断へ使う場合は、最新の制度・手数料・開示情報を確認し、必要に応じて公式情報や証券会社の説明に戻ってください。
株式投資と配当金に対する税金のよくある確認事項
初心者は何から始めればよいですか?
生活費や近い将来使うお金を分け、余裕資金で少額から始めます。制度や商品より先に、損失を受け止められる範囲を決めることが重要です。
NISAならリスクはありませんか?
ありません。NISAは税制優遇制度であり、元本保証ではありません。損失が出ても課税口座との損益通算はできません。
