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株式投資と配当金に対する税金

配当課税(はいとうかぜい)とは、株式の配当金に対して課せられる税金です。上場株式の配当金にかかる税金は2013年12月までは10%とされており、2014年からは20%となる予定です。税金の徴収は源泉分離方式で行われ、投資家は特別な申告を行う必要はありません。

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配当金と税金の原則

上場株式における配当に対する課税は原則としては上述したとおり、配当時点で20%の源泉徴収(2013年12月末までは10%)が行われますので、投資家サイドでの納税および申告の必要はありません。

  課税方式 〜2013年まで 2014年〜
株の売買の儲け
>>株式譲渡益課税
申告分離 10%(10.147%) 20%(20.315%)
配当金の受け取り
>>配当課税
源泉徴収 10%(10.147%) 20%(20.315%)

()は復興増税(復興特別所得税)を加算した税率。

2009年以降は、株の譲渡損益と株の配当金との間で損益通算が可能となっています。確定申告をすれば損益の通算ができます。
2010年以降なら「特定口座(源泉徴収あり)」を選択しており、さらに配当金の受け取り方式として「株式数比例配分方式」を選択している場合は自動的に損益通算がされます。

なお、配当金の受け取り方法について詳しくは「配当・株主優待を受け取るポイント」をご覧ください。