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株の損失繰越|3年間の期限と確定申告

上場株式等の売却損は、条件を満たして確定申告すると、同じ年の対象配当等と通算し、残った損失を翌年以後3年間の対象利益から差し引けます。源泉徴収ありの特定口座でも、繰越控除には申告が必要です。取引がない年も、翌年へ損失を繰り越すなら申告を続けます。

年間の損益と繰越残額を確認する書類、電卓、ノートが並ぶ机
損失が生じた年の報告書と、各年の繰越残額を照合して申告します。

対象は、日本の居住者が証券会社等を通じて行う、課税口座の上場株式等の取引です。非上場株式、大口株主等の配当、外国税や上場廃止後の株式などの特例は、別の適用条件を確認してください。

繰り越せるのは、通算しても残った売却損

含み損は、保有株の値下がりだけで生じている損失です。株を保有したままでは、この制度の譲渡損失として使えません。売却代金から取得費・手数料などを差し引いた損益を、年間の取引と照合します。

上場株式等の損失を使える範囲
対象通算・繰越の扱い条件・注意点
同じ年の上場株式等の譲渡益対象の譲渡損失と相殺できる別の証券会社と通算するなら確定申告。一般口座と非上場株式等の「一般株式等」は別の区分
上場株式等の配当等対象の損失と通算できる配当所得は申告分離課税を選択。総合課税の配当とは通算できない
翌年以後の対象利益翌年以後3年間、残額まで控除できる損失が出た年と、その後の連続した申告が必要
給与・事業所得などこの特例では通算できない株式の損失を別の所得へ無条件に移せない
NISA口座の売却損通算・繰越控除に使えない非課税口座の損失は課税口座の利益から差し引けない

源泉徴収ありの特定口座では、その口座に受け入れた配当等と譲渡損失が口座内で通算されます。ただし、翌年への繰越まで証券会社が自動で行うわけではありません。他社との通算や繰越控除を使う場合は、年間取引報告書をそろえて申告します。

同じ源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合は、その口座に受け入れた配当等も併せて申告します。損失だけを申告し、同じ口座の配当等を申告不要にすることはできません。申告分離課税を選んだ配当には配当控除が適用されません。

4年の例:取引しない年にも申告し、残額の期限を見る

2026年にA証券で譲渡損失100万円、B証券で上場株式の配当20万円があったとします。両方を申告し、配当は申告分離課税を選択すると、まず100万円−20万円=80万円が翌年への繰越額になります。

2026年に生じた損失を2029年まで使う場合(単位:万円)
所得の年分損益と控除残額と申告
2026年譲渡損失100、配当20と通算残額80。損失の申告と繰越の手続きをする
2027年譲渡益25から繰越損失25を控除残額55。繰越控除を申告する
2028年売買なし・配当なし。控除額0残額55。2029年へ繰り越すため申告する
2029年譲渡益40から繰越損失40を控除残額15はこの年まで。2030年へ持ち越せない

同じ人の対象取引で、損益は取得費・手数料反映済み、表以外の取引・利子・配当・過去の繰越損失がなく、必要な申告を連続して行う架空例です。2026年分の申告は原則2027年に行います。「所得の年分」と「提出する年」を取り違えないようにします。

80万円は還付される税金ではなく、将来の対象利益から引ける損失の額です。2026年の上場株式等の通常の税率は合計20.315%ですが、実際の還付額は源泉徴収された税額、所得控除等によって変わります。将来利益がなければ使い切れず、取引しない年があっても3年間の期限は延びません。

複数の年の損失は、発生年ごとに残額を持つ

2026年の損失の期限は2029年まで、2027年に新たに生じた損失の期限は2030年までです。残額をひとまとめにせず、発生年、前年までに使った額、本年に使う額、翌年へ残す額を付表と照合します。新しい損失が生じても、古い損失の期限が更新されることはありません。

税金だけを理由に売却を決める前に、値下がりによる損失そのもの、売買手数料、再購入時の価格変動、将来の利益で損失を使えるかを確認します。

損失の年・取引がない年・利益が出た年にすること

申告前に確認する資料と帳票
年・資料確認と提出の要点
損失が生じた年各口座の年間取引報告書等を確認。損失の計算明細書と通算・繰越用の付表を伴う確定申告を行う
その後、取引がない年翌年へ繰り越すなら、残額を記した付表を伴う申告を続ける。売買が0件でも、申告を飛ばさない
繰越控除を使う年対象利益と過去の残額を照合。付表に加え、株式等の譲渡所得等がある場合は計算明細書も確認する
前年以前の申告書・付表損失の発生年、申告の連続性、使用済み額と残額、e-Taxの受付結果等を照合する
給与・控除などの資料株以外の申告内容も含めて確認する。株が損失でも、他の所得による申告・納付義務は別に判定する

付表の正式名称は「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」、計算明細書は「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」です。対象年分の様式を国税庁の案内から確認します。

特定口座年間取引報告書そのものは、原則として申告書への添付・提示が不要です。入力・照合に使う資料なので手元にそろえ、必要な付表・計算明細書まで省略しないようにします。一般口座では取引記録から取得費・費用を含む損益を計算します。

  1. 全口座の損益と配当をそろえる。対象年分と口座区分を合わせ、申告する口座の範囲を決めます。
  2. 当年の通算後残額を確かめる。同じ口座で既に通算された金額と、他社との通算を重複させないよう、報告書と付表を照合します。
  3. 前年からの損失を発生年別に確認する。前年の付表と申告の受付結果を基に、期限内の未使用額を確認します。
  4. 国税庁の作成コーナー等で申告する。必要な付表・明細書と他の所得も確認し、受付結果、申告データ、翌年の残額を保存します。納付税額があれば納付も別途確認します。

申告を忘れた場合は、口座と提出済みの内容を先に確認する

「株で損をしたから、期限後でも必ず繰り越せる」とは限りません。損失の口座、各年の申告の有無、既に申告した所得や選択した課税方式を確認して、所轄税務署へ相談します。

申告漏れに気付いたときの確認事項
状況先にそろえるもの確認する手続き
その年分を一度も申告していないその年の全所得・各口座の損益、後の年の申告状況期限後申告等の対象か、連続申告と繰越期間を満たせるかを確認
既に申告したが損失を入れていない提出した申告書、口座の源泉徴収区分、選択した課税方式更正の請求等が可能かを確認。申告不要にした口座等を後から自由に追加できるとは限らない
途中の年の申告がない損失発生年からの全申告書・付表・受付結果連続申告の要件を満たすために必要な対応を確認
残額・税額を誤って申告した正しい損益、元の申告書、残額の計算更正の請求か修正申告か等を確認。損失を追加するだけで一律に直せると考えない

更正の請求は、納める税金が多過ぎた場合などにできる手続きで、期間は原則として法定申告期限から5年以内です。ただし、この「5年」は損失を使える期間を延ばすものではありません。配当の課税方式など、申告で選択した扱いを後から変更できない場合もあります。

株の損失だけで、加算税・延滞税の有無を判断することもできません。他の所得や本来納めるべき税額を含めて確認します。申告を忘れたと分かったら、放置せずに早めに手続きを確認してください。

還付と、住民税・扶養・保険料を合わせて判断する

源泉徴収ありの特定口座は、口座ごとに申告するか申告不要にするかを選べます。所得税で選んだ上場株式等の課税方式は住民税にも適用されます。還付だけを見て、所得税では申告し、住民税ではその所得を除外できると考えないようにします。

申告により、通算・繰越適用後の所得が国民健康保険料などの算定対象に含まれる場合があります。また、扶養や配偶者控除などの判定に使う合計所得金額は、繰越控除を差し引く前の金額です。繰越控除で株の課税所得が0円になっても、扶養の条件を満たすとは限りません。家族の税金や加入中の保険への影響も確認します。

内容確認日・更新日:2026年10月17日。

損失の条件と申告手続きの確認先

国税庁:譲渡損失の通算・繰越控除 — 対象の損失、3年間の期限、連続申告と必要な帳票。

国税庁:特定口座制度 — 源泉口座の申告単位、配当との通算と併せ申告。

国税庁:配当の申告分離課税 — 損失との通算、配当控除、課税方式の変更制限。

国税庁:申告書への添付書類 — 報告書と、計算明細書・付表の違い。

国税庁:確定申告を忘れたとき — 期限後申告、納付と加算税・延滞税の確認。

国税庁:確定申告を間違えたとき — 更正の請求・修正申告の違いと期間。

国税庁:所得税の確定申告 — 対象年分の様式と作成コーナーへの案内。

横浜市:株式所得の申告と国民健康保険 — 通算・繰越控除後の所得と保険料への影響。居住地の窓口で確認します。

杉並区:上場株式等の所得と住民税 — 所得税と住民税の課税方式、合計所得金額と扶養への影響。

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