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株の確定申告の方法

株で儲けた人も損失を出した人もしっかりと確定申告をしましょう。確定申告はただ税金を支払うだけではなく、払いすぎた税金を還付してもらったり、損失の繰越ができるなど投資家にとってもメリットがあります。ここでは、株の確定申告の方法を分かりやすく解説していきます。

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株で確定申告が必要なケースってどんな場合

まず、原則的には1年間で株と株式投資信託の損益を通算して譲渡益が20万円を超える場合(給与所得者で年末調整をした場合)、他に所得がない人の場合は譲渡益が年間で38万円を超える場合は確定申告が必要になります。

また、必須ではありませんが、損失が出た場合も確定申告をしておくことで損失の繰り越しが可能となります。くわしくは「こちら」をご覧ください。

ただし、上記のケースであっても「特定口座(源泉徴収あり)」を選択している場合は自動的に証券会社が利益から源泉徴収を行っているため、申告は不要となります。

 

特定口座と一般口座

現在のところ、一般口座を選択されているメリットはほとんどありません。ほとんどの方は特定口座を選択しているかと思います。それぞれの違いについては「特定口座と一般口座の違い」をご参照ください。
また、特定口座における「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」の違いや税金のかかり方については「特定口座と源泉徴収」で詳しく違いを説明しているのでそちらをご参照下さい。

 

特定口座と株の確定申告

特定口座の場合、源泉徴収あり、なしのどちらを選んでいても「年間取引報告書」という書類を証券会社が作ってくれます。これは、1年間の購入額と売却額、手数料などが記載されており、これを使うことで簡単に確定申告が行えます。

上記は「SBI証券」の年間取引報告書のサンプルです。

株の売買による収支と、配当金の受取額などが記載されているので、これをもって税務署などで確定申告用紙に記載していきます。記載する欄も多くはないので簡単に終わりますよ。

 

一般口座と株の確定申告

一般口座の場合、売却損益はすべて自分で計算する必要があります。
売却損益=売却額-取得価格-手数料
によって計算されます。

 

2社以上の証券会社で取引がある場合の確定申告

複数の証券会社で株取引をしている方も少なくないと思います。
そのような場合は、それぞれの会社から年間取引報告書が送られてくるはずですので、それぞれの計算書の数字を合算して確定申告をします。

源泉徴収している場合はすべて申告する必要はない

ただし、源泉徴収ありを選択している場合は、意図的に特定の証券会社の計算書だけを除外することは可能です。

たとえば、
A証券:合計で100万円の損
B証券:合計で50万円の利益(源泉徴収なし)
C証券:合計で100万円の利益 (源泉徴収あり:10万円が徴収済み)

上記のようなケースを考えるとしましょう。

このようなケースでは、すでに源泉徴収されているC証券を除外して、A証券、B証券だけで確定申告してもOKとなります。

この場合では、50万円分が繰り越し損失として翌年に持ち越すことが可能です。

なお、C証券も合わせて確定申告をすれば、年間の利益は50万円となり、払っている10万円の税金から5万円が還付されます。

 

意図的に確定申告をしないメリットはあるの?

上記のケースが使えるのは主婦や学生など世帯主の扶養下にあるようなケースが考えられます。確定申告をして所得があることになってしまうと、ご主人の扶養から外れたりするケースがあるなど、株の税金以外の面で不利益を被る可能性もあるためです。
この点について詳しくは「特定口座と株の税金」も合わせてご覧ください。

 

株で確定申告することで「お得」に節税できるケース

なお、株の確定申告は「税金を払うだけ」というものではありません。逆に還付を受けたり、損失の繰り越しができるケースがあります。

1.株の譲渡損失は配当金との間で損益通算ができる

まず、株の売買で1年間を通じて損失が発生している場合、確定申告をすることによって損益の通算が可能です。たとえば、株で30万円の損失、配当金として10万円(源泉徴収後9万円)を受け取っているケースを考えます。
通常だと、配当金は10%の源泉徴収(2012年)が課せられるので、1万円が引かれています。
しかし、株で30万円の損失がでているので、損益が通算されて、配当課税されていた1万円が戻ってきます。

なお、譲渡損と配当金との間での損益通算は「特定口座で源泉徴収あり」を選択しており配当金の受け取り方式を「株式数比例配分方式」としている場合には自動的に損益通算してくれますが、それ以外のケースではしてくれないので、源泉徴収ありを選択していても配当金の受け取り方式が異なる場合は確定申告が必要です。

このほかにも、損益通算が可能なものに「株式投資信託の売買損益」「株式投資信託の分配金」が挙げられます。

 

2.損失は確定申告によって3年間繰り越しができる

また、1年間を通じて損失の方が利益を上回った場合にはその損失を3年間繰り越しできます。
上記の例では株の譲渡損を配当金で埋めても、残り20万円の損が残っています。
この損失は確定申告をすることで繰り越しが可能です。

ちなみに、繰り越しの要件には「確定申告を行うこと」となっているので、特定口座で源泉徴収ありを選択している場合でも、繰り越しを行いたい場合は確定申告をする必要があります。

詳しくは「株式投資で損をしたら確定申告をしよう「損失繰越」」のページをご覧ください。

 

3.主婦・学生などは38万円以下の株式譲渡益なら税金が戻ってくる

主婦や学生のように、他に所得がない人で、年間のトータル所得(株の売買益)が38万円以下というケースでは、確定申告をする方がお得です。
確定申告をすることで38万円以下なら税金の全額が戻ってきます。