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株の売却益にかかる税金はいくら?税率・取得費と計算例

日本の居住者が課税口座で国内上場株式を売って得た利益には、2026年分では原則として20.315%の税率が適用されます。税金を計算する基になるのは、売却代金から取得費と売却手数料などを差し引いた譲渡益です。売却代金の全額に20.315%を掛けるわけではありません。

株の取引書類と電卓、ノート、硬貨が並ぶ机
取引報告書の購入代金・手数料と、年間取引報告書の譲渡損益を照合します。

以下は、証券会社を通じた国内上場株式の通常の現物売買についての扱いです。信用取引、外国株式、相続・贈与による取得、非上場株式などでは、費用や計算上の確認事項が異なります。

税率は20.315%。給与とは区分して計算する

2026年分の内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。復興特別所得税は、所得税額の2.1%に当たります。上場株式等の譲渡所得等は、給与などの所得と区分して税額を計算する申告分離課税の対象です。

申告分離課税という分類でも、必ず自分で確定申告するとは限りません。特定口座の源泉徴収ありでは、その口座の譲渡益について申告不要を選べます。「源泉徴収」は税金を差し引いて納める方法であり、申告できない「源泉分離課税」とは異なります。

保有株の値上がりによる含み益だけでは、通常の現物売買の譲渡益はまだ生じません。一方、売却益と配当金は別の所得なので、売っていない年でも配当の課税は別に確認します。NISA口座内の対象取引による売却益は非課税です。

売却代金から取得費と売却手数料を引く

譲渡益 = 売却代金 − 取得費 − 売却手数料等

取得費には購入代金と購入手数料等を含めます。購入手数料を取得費に含めたうえで、さらに別の費用として二重に差し引かないようにしてください。保有株の一部を売る場合は、売却した株数に対応する取得費を使います。

譲渡益20万円・税引後利益159,370円になる取引例

同一銘柄1,000株を1株2,000円で一度に買い、後日すべてを1株2,202円で売却した架空例です。購入・売却の手数料は各1,000円(税込)、他の取引・配当・繰越損失・所得控除等による調整はないものとします。手数料額は例の仮定で、証券会社の料金ではありません。

売却代金から税引後利益まで
項目金額・計算
売却代金2,202,000円
取得費購入代金2,000,000円+購入手数料1,000円=2,001,000円
売却手数料1,000円
譲渡益2,202,000円−2,001,000円−1,000円=200,000円
税額200,000円×20.315%=40,630円
手数料・税引後の利益200,000円−40,630円=159,370円

税額40,630円の内訳は、所得税30,000円、復興特別所得税630円、住民税10,000円です。実際の年間税額は、ほかの取引との通算や控除、端数処理によって変わります。証券会社の画面では、税引前損益と税額が別欄に表示されることもあるため、同じ金額を二度差し引かないようにします。

買い増した株は、売った分の取得費を平均単価で求める

同じ種類・同じ銘柄を複数回購入し、一部を売却した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法で求めた1株当たりの金額を基に計算します。安く買った分だけを売ったことにして、取得費を任意に選ぶことはできません。

別の日に買い増してから100株を売る例
取引株数・単価取得費・損益
1回目の購入100株×1,000円取得費100,000円
別の日の購入100株×1,400円合計200株・取得費240,000円
購入後の平均単価240,000円÷200株1株1,200円
後日の一部売却100株×1,600円160,000円−120,000円=譲渡益40,000円

手数料0円、同じ課税口座内の取引で、ほかの売買や株式分割等はない条件です。残る100株の取得費は120,000円となります。国内株式の取得単価に1円未満の端数が出る場合は切り上げるため、小数のまま求めた損益と異なることがあります。購入手数料等も含め、年間取引報告書や証券会社の取得単価を照合します。

同じ日に売って買い戻すと、想定した損失額にならないことがある

特定口座の国内株式では、同日に同じ銘柄を売買すると、実際は売却が先でも、その日の買付けを先に行ったものとして取得単価を計算します。

前日から1株2,000円で100株を保有し、当日1,500円で100株売った後、同日1,500円で100株買い戻した場合、平均取得単価は(200,000円+150,000円)÷200株=1,750円です。売却した100株の譲渡損失は150,000円−175,000円=25,000円で、単純な(1,500円−2,000円)×100株=50,000円にはなりません。

手数料0円・他の取引や株式分割等なしの条件です。残る100株の取得費は175,000円になります。表示上の損益は夜間処理などで変わる場合があるため、取引直後の表示だけで年末の損失額を確定させないようにします。買い戻しには株価変動や手数料の負担もあり、税金の減少だけで投資損失を取り戻せるわけではありません。

税額は年間の対象損益で確認する

ある取引で30万円の利益、別の対象取引で10万円の損失があれば、差引きの譲渡益は20万円です。特定口座の源泉徴収ありでは口座内の年間損益に応じて徴収額が調整されますが、別の証券会社の口座とは自動的に通算されません。

上場株式等の譲渡損失は、条件を満たせば、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当等と通算できます。給与所得との通算はできず、一般株式等の譲渡所得とも原則として区分が異なります。同じ源泉徴収口座に受け入れた配当等との通算には、受取方法や契約の条件があります。

源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合は、その口座に受け入れた配当等も併せて申告する必要があります。損失だけを申告し、同じ口座の配当等を申告不要にすることはできません。

控除しきれない対象の譲渡損失は、確定申告によって翌年以後3年間繰り越せます。損失の生じた年の手続きと、その後の連続した申告が必要で、取引をしなかった年も申告が必要です。NISA口座の損失は、課税口座との損益通算や繰越控除に使えません。

申告による還付だけでなく、扶養の判定や国民健康保険料等への影響も確認します。税金のためだけに売買すると、価格変動や費用によって税負担の減少以上の損失が出ることがあります。

申告・納税を自分で行うかは口座と所得の条件で決まる

口座別に確認する担当と手続き
口座損益計算申告・納税の確認
特定口座・源泉徴収あり証券会社が年間取引報告書を作成口座の譲渡益は申告不要を選べる。別口座との通算・繰越控除には申告
特定口座・源泉徴収なし証券会社が年間取引報告書を作成必要な申告と納税を自分で行う
一般口座取引記録等から自分で計算所得に応じて申告要否を確認し、必要な申告と納税を行う

給与所得者の「給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下」という申告不要には、給与収入や給与の受取先などの条件があります。所得税の申告を省略できても、住民税の申告まで不要になるとは限りません。源泉徴収あり・なしと20万円の判定で、自分の口座と所得の条件を確認してください。

ほかの口座と通算する場合や損失を繰り越す場合は、株の確定申告の必要書類と提出手順に沿って、年間取引報告書と繰越の帳票を準備します。

買い増しや一部売却後に単価が合わない場合は、平均取得単価の計算と端数処理で、残株の取得費と同日売買の計算を確認してください。

売却後に照合する順番

  1. 口座がNISAか課税口座か、特定口座なら源泉徴収の有無を確認する。
  2. 購入代金・購入手数料・売却手数料を取引記録で照合する。買い増しや同日売買があれば取得単価も確認する。
  3. 年間取引報告書で譲渡代金、取得費等、差引損益、源泉徴収税額を照合する。
  4. 別口座の損益、配当等、過去の繰越損失と申告条件を確認する。
  5. 申告する場合の住民税・保険料・扶養への影響を確認する。

年末に売る場合は、証券会社が案内する当年扱いの最終取引日も確認します。源泉徴収口座の年間損益は受渡日を基準に計算されるため、年内に注文・約定しただけで当年分になるとは限りません。

内容確認日・更新日:2026年10月15日。税率と例は2026年分の所得を前提とします。個別の特例や申告による税額調整は、税務署や税理士に確認してください。

税率・取得費・損失の取扱いの確認先

国税庁:株式等を譲渡したときの課税 — 譲渡益の算式、税率、上場株式等と一般株式等の区分。

国税庁:譲渡した株式等の取得費 — 購入手数料、相続やNISAからの移管などによる取得費の違い。

国税庁:複数回購入した同一銘柄の取得費 — 総平均法に準ずる方法と、売却した株数の取得費。

国税庁:譲渡損失の通算・繰越控除 — 通算できる所得、翌3年間の繰越と連続申告の条件。

国税庁:特定口座制度 — 源泉徴収、口座ごとの申告不要と配当等の通算。

国税庁:給与所得者の確定申告 — 所得20万円以下の判定と例外。

横浜市:住民税の申告が必要な人 — 所得税の申告不要と住民税の違い。申告先は居住地の市区町村です。

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