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禁止されている株式取引

株式市場は「フェア(公平)」でなければなりません。公平でないと、不正な取引をする人だけが利益を得て、公正な取引をする人が損をする市場となってしまいます。そのため、株式取引については不正・不公平となるような株取引を禁止しています。

ここでは、法律等により禁止されている株式取引についてその内容や法律の内容などをわかりやすく説明していきます。

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株式取引と不正な取引について

違法な株式取引については、法律により明確に禁止されているものがあります。こういった違反した行為については刑事罰の対象となるものもあります。自分は意図していなかったのに、結果的に違法な行為となった場合も処罰の対象となりますので、実際にどのような取引が禁止されているのかをしっかりと勉強しておきましょう。

  1. インサイダー取引(内部者取引)
    内部者しか知らない情報を用いて株取引をすること。情報を知らない一般投資家の利益を害するため、禁止されている。

  2. 相場操縦行為
    市場参加者が自分の利益のために意図的に相場を動かそうとする行為は禁止されている。相場操縦は10年以下の懲役、3000万円以下の罰金、さらに相場操縦行為によって得た財産は没収される。

  3. 仮名取引・借名取引
    不正取引の温床となるほか、マネーロンダリングの温床となることから禁止されています。家族の口座で勝手に売買しているというのも借名取引になるのでご注意。

違法であることを知らなかったというのは理由になりません。投資家として株式市場に参加するのであればしっかりと押さえておきましょう。

最近のネット証券では、システム面から、意図せずこのようなことが起こらないようにチェックはしてくれています。特にインサイダーについては登録時の情報で判断、相場操縦行為についてはそのように疑われる注文についてはある程度の警告を出してくれるようになっています。

 

インサイダー取引(内部者取引)

インサイダー取引とは、株価に大きな影響を与えるような内部情報を知る立場にある人間や関係者が当該情報が一般に公開される前に株式の売買を行うことは禁止されています。
インサイダー取引は証券取引法によって違法行為とされており、違反者には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方」という罰則があります。
>>インサイダー取引についての用語説明

 

相場操縦行為

相場操縦行為というのは、株式相場を意図的・人為的に変動させることによって他人を誤解させ相場を変動させて株価水準を意図的に動かそうとする行為のことを指します。
相場操縦行為は禁止されております。具体的には下記のような取引や行動が相場操縦行為となります。

 

見せ板・見せ玉

見せ板とは、株式売買の意図が無いにも関わらず、現在値よりも安い値段で買い注文を出したり、高い値段で売り注文を出すなどでして、相場の操縦を図ろうとする行為のこと。証券取引法で禁止されています。
ただし、この見せ板の要件は「売買する意図なく」という、それぞれの投資家にしかわからない部分が要件となっており、摘発は難しい。ただし、ネット証券経由の見せ板として個人投資家が実際に逮捕される事例もあります。
>>見せ板・見せ玉の用語説明ページ

 

仮装売買・馴合売買

特定の株式の売買状況等に対して他の投資家を誤解させることを目的として同一人物や結託した他人同士が同じ時期に同じ価格で売り買い注文を出して、本来は存在しない需給を見せることで相場を操縦しようとする行為を指します。
>>仮装売買の用語説明ページ

 

風説の流布

これは「取引」ではありませんが、株価操縦を目的として嘘や根拠のないうわさを流すことを指します。このような行為は他の投資家に誤った投資判断を取らせる可能性がある相場操縦行為として禁止されています。

最近ではインターネットを通じて個人が簡単に情報を発信できるようになったため、個人投資家でも掲示板やTwitterなどを通じて嘘の情報を流し、風説の流布とされてしまう可能性があります。
投資に関する情報を発信する場合は風説の流布とならないよう注意しましょう。

 

その他、相場操縦行為とみられる可能性がある高いい

上記のような方法以外にも下記のようなケースでは相場操縦行為とみられる可能性があります。

  1. 市場関与率が高すぎる場合(出来高な多くを自分が占めてしまうケース)
  2. 買い上がり、売り崩しとみられる行為
  3. 高値更新、安値更新となるような注文を多発させる行為
  4. 株価の下支えや頭抑えとなるような大量の注文の発注
  5. 終値に関与するような大量注文

 

借名取引・仮名取引

他人の名前を借りたり、架空の人ととして取引をすることは禁止されています。厳密にいえば、家族の口座で別の家族が取引をするのも借名取引となります。
これは、上記で説明した相場操縦行為につながりやすいという点のほか、マネーロンダリングなどの犯罪目的で利用されるのを防止する目的となっています。

仮名取引については今は金融機関での本人確認が厳格化されていますので、これを実行するのは非常に困難です。

以上です。代表的な法律で禁止されている株取引や関連する行為について説明してきましたがいかがだったでしょうか?禁止となる行為はちゃんと把握するようにしましょう。
ただし、普通の注文の出し方であれば、証券会社のシステムがエラーなどではじくようにもなっていますので過度に恐れることはありません。

さて、次はいよいよ実際の株取引について説明していきたいと思います。

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